ご相談~ご依頼まで(ご相談の流れ)

【ご相談】
ご相談の際には、ご相談の内容によって以下の資料をご用意ください。
登記簿謄本
図面
契約書
借用書
領収書
戸籍謄本
遺言書
離婚の場合には必要に応じて時系列のメモなど
資料がない場合には正確な判断ができない可能性があります。
案件についての見通し、費用の見積りをお聞きになられた上で依頼されるかどうかご判断下さい。
資料がない場合には正確な判断ができない可能性があります。
案件についての見通し、費用の見積りをお聞きになられた上で依頼されるかどうかご判断下さい。
【受任後の流れ】
1.示談交渉による解決
交渉により解決できる可能性がある案件については、文書や面談などにより相手方と交渉し、話し合いで早期・円満に解決できるように努力します。
2.民事調停
損害賠償などの民事の紛争で相手方と直接交渉しても解決することが難しそうだが、裁判所に中に入ってもらい話し合いをすれば裁判という方法をとらなくても解決が期待できそうな案件もあります。このような場合には、簡易裁判所に民事調停の申立をします。
話し合いがまとまると裁判所が調停調書を作成しますが、その調停調書には判決と同様に強制執行ができる効力が与えられています。
話し合いがまとまると裁判所が調停調書を作成しますが、その調停調書には判決と同様に強制執行ができる効力が与えられています。
3.家事調停
離婚、相続などの身分関係や相続の問題は、当事者間で協議してもまとまらない場合には、原則として家庭裁判所に調停を申し立てて話し合いによって解決をめざすことになっています。
話し合いがまとまると裁判所が調停調書を作成しますが、その調停調書には判決と同様に原則として強制執行ができる効力が与えられています。
話し合いがまとまると裁判所が調停調書を作成しますが、その調停調書には判決と同様に原則として強制執行ができる効力が与えられています。
4.裁判
交渉や調停で解決できない場合には、裁判により解決をはかることになります。弁護士は、代理人として、依頼された方の主張を法律的に整理して主張し、その裏付となる証拠を提出して、裁判所の「判決」を求めることになります。
なお、実際の訴訟では、審理の途中で裁判所が中に入って話し合いをし、判決ではなく「和解」という形で解決されることの方が多いです。どのような「和解」をするかは、依頼された方と十分に相談して決めることになります。
話し合いがまとまると裁判所が和解調書を作成しますが、その和解調書には判決と同様に強制執行ができる効力が与えられています。
なお、実際の訴訟では、審理の途中で裁判所が中に入って話し合いをし、判決ではなく「和解」という形で解決されることの方が多いです。どのような「和解」をするかは、依頼された方と十分に相談して決めることになります。
話し合いがまとまると裁判所が和解調書を作成しますが、その和解調書には判決と同様に強制執行ができる効力が与えられています。

〒231-0013 横浜市中区住吉町2丁目21番1号
フレックスタワー横浜関内402号室
TEL: 045-671-9141
FAX: 045-671-9142
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事務所業務時間/午前9時~午後5時まで
定休日/土曜、日曜、祝祭日
(但し、予約いただいたご相談、依頼を受けている案件の打ち合わせは午後5時以降あるいは土曜日にも行なっています。)